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児童発達支援とは?【成長に感動!子どもたちの可能性を伸ばせた納得の支援内容をご紹介】

    児童発達支援とは

    児童発達支援とは、児童福祉法に基づき、未就学のお子様を対象にした療育を
    おこなう通所支援の一つです。
    療育とは、お子様ひとり一人が生活しやすくなるよう、支援する活動のことを言います。

    児童発達支援の主な支援内容は

    ①日常生活における基本動作や知識・技術の習得を含む自立支援。
    ②保育園、幼稚園、小学校への入学に向けた集団生活への適応訓練。


    となります。
    お子様の成長の度合いや障害特性に合わせ、個別に支援計画を作成し
    支援を行っていきます。

    児童発達支援の対象は?

    児童発達支援とは①

    対象となるのは、集団療育および個別療育をおこなう必要があると認められた
    未就学の0~6歳のお子さま
    です。
    就学児のお子さまは「放課後等デイサービス」を利用することができます。

    障害者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、医師等から療育の必要性があると
    判断をされれば、利用することができます。

    児童発達支援施設の概要について

    児童発達支援には

    ①児童発達支援センター
    ②児童発達支援事業所

    の2施設がございます。

    「児童発達支援センター」
    就学前の発達に心配のある児童等が通園して、発達の援助、生活指導等を受けるとともに
    保護者様への療育相談を行う施設となります。
    地域相談員による保護者様への療育相談や保育所、幼稚園等への訪問支援も行っています。

    「児童発達支援事業所」
    就学前の発達に心配のある児童等が通園して、発達の援助、生活指導等受けるともに
    保護者様への療育相談を行う施設です。

    児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い

    児童発達支援とは②

    児童発達支援センターは、児童発達支援事業所が提供するサービスに加え
    訪問支援などの地域支援を行うため、規模がより大きく、その点で違いがあります。

    児童発達支援の利用方法は?

    児童発達支援を利用するためには、自治体が発行する「障害児通所受給者証」が
    必要です。
    「障害児通所受給者証」はサービス利用許可の証明書で、お住いの市区町村の窓口から
    申請をおこない、発行をしていただきます。

    児童発達支援(仙台市)の利用までの流れ

    仙台市では、「児童発達支援センター」および「児童発達支援事業所」の
    利用までの流れは、下記の通り同様となります。

    ①青葉区・宮城野区・泉区にお住いの方:北部発達相談支援センター(北部アーチル)に、ご相談ください。
    ②若林区・太白区にお住まいの方:南部発達相談支援センター(南部アーチル)に、ご相談ください。

    行動の流れ内容
    ①保護者様→アーチルアーチルへご相談いただく。
    ②アーチル→支援施設アーチルから支援施設(事業所)へ利用の調整。
    ③保護者・アーチル→ 支援施設保護者様もしくはアーチルにて
    支援施設の見学。
    ④アーチル→保護者様アーチルより
    「障害児支援利用計画」の案の作成のご依頼。
    ⑤保護者様→アーチル1:申請書 2:障害児支援利用計画
    を保護者様にて作成・提出。
    ⑥アーチル→保護者様支給が決定。(受給者証の交付)
    ⑦保護者様→支援施設サービスの利用開始。

    利用料金について

    サービスの利用料金は、お子さまの年齢や世帯所得に応じて決まります。
    2019年10月1日から、児童発達支援等の利用者負担が無償化になっています。
    無償化の対象になる期間は「満3歳になってはじめての4月1日から3年間」です。
    無償化にあたり、必要な手続きはございません。

    上記の方以外は、受給者証の取得により利用料の9割を自治体負担で
    1割が利用者様の自己負担で、利用ができます。

    生活保護を受給している世帯又は市民税非課税の世帯0円
    市民税所得割28万円未満(収入が概ね890万円以下)の世帯4,600円
    市民税所得割28万円以上(収入が概ね890万円より上)の世帯37,200円

    無料になるサービス

    ・児童発達支援
    ・居宅訪問型児童発達支援
    ・医療型児童発達支援
    ・保育所等訪問支援
    ・医療型障害児入所施設
    ・福祉型障害児入所施設

    児童発達支援のサービス内容は?

    児童発達支援とは④

    児童発達支援の基本的な役割としては
    「発達支援(本人支援や移行支援)」「家庭支援」「地域支援」の3つの役割がございます。

    これらの支援の内容には、厚生労働省のガイドラインにより基準が決められており
    その基準に沿ってそれぞれの事業所が支援を実施しています。

    「本人支援」とは

    本人支援とは、「お子さまが将来的に、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすること」を大きな目標とした支援です。
    「日常生活や社会生活を円滑に営むこと」とはどのようなことを指すのか、具体的な内容と共に、ご説明します。

    ①健康・生活
    着替えや食事、トイレ、片づけ、持ち物の管理など、日常的におこなう基本の生活動作について、発達段階に応じて習得するための支援を行います。

    ②運動・感覚
    全身を動かすような大きくてまとまりのある動き(粗大運動)や、手先、指先を使った工作課題など、細かくて複雑な運動(微細運動)の発達を促すための支援を行います。

    ③認知・行動
    色や数、大小、長短、高低といった比較に関する基本的な概念、言語理解などといった認知発達を促すためのサポートを行います。

    ④人間関係・社会性
    指示を聞く、順番を待つ、物の貸し借り、名前を呼ばれたら返事をするなどのさまざまな場面における適切な行動を経験できるように支援を行います。

    「移行支援」とは

    障害の有無に関わらず、全ての子どもが共に成長できるよう、可能な限り、地域の保育・教育などの支援を受けられるようにし、かつ同年代の子どもとの仲間づくりを図る支援です。

    「家族支援」とは

    ご家族が、安心して育児をおこなうことができるよう、さまざまな不安を軽減していくための物理的、また心理的な支援です。

    具体的には、指導後のフィードバックや保護者面談、お子さまの発達状況や支援ニーズの確認、お子さまとの関わり方やコミュニケーションのとり方などに対する相談や助言をおこなっています。

    「地域支援」とは

    支援を利用する子どもが地域で適切な支援を受けられるよう、関係機関などと連携を強化していきます。また、地域の子育て支援力を高めるためのネットワークを構築するサポートをおこないます。

    児童発達支援とは まとめ

    児童発達支援とは⑤

    児童発達支援は、お子さまの「できる!」を増やし
    保護者様・ご家族をサポートする支援です。

    児童発達支援を利用する上で欠かせないのが「早期療育」のメリットです。
    主に3つございます。


    ①誰よりもお子さまが困っているため

    困っているのは周りだけでなく、特性により「苦手」を抱えるお子様本人です。
    「できない」を重ね、自己肯定感が下がる前に「出来る」「楽しい」を増やすことが、大切となります。

    ②お子さまの自己肯定感を守るため

    「⾒えにくく、伝わりにくい障害」であることから、周りから理解されず
    自信を持てなくなることや二次障害や行動問題などにつながる可能性があります。
    「できた」が増えることから、お子さまの自信につなげることが大事です。

    ③保護者様やご家族が、不安や悩みを抱えないようにするため

    お子様に対する心配ごとや、不安なことを相談できることは
    ご家族様にとっても安心材料につながります。


    施設の見学を行いたい場合
    まずは、杜のつぐみ療育園に、お気軽にお問い合わせください。

    杜のつぐみ療育園では

    ・コミュニケーションが苦手な子
    ・行動コントロールが苦手な子
    ・気持ちのコントロールが苦手な子
    ・変化に敏感な子
    ・注意散漫になりやすい子

    上記のお子様に対し、見守るだけではなく

    ・楽しくお話できたら、「楽しくお話できたね。」
    ・おもちゃを貸してくれたら「貸してくれて優しいね。」

    等々、お子様との関わりの中で「自己肯定感」が高くなる様な接し方を意識しております。

    また、お子様それぞれの特性に合わせた、課題を考え
    計画に沿っての支援
    を行っております。

    下記「アドレス」と「お名前」のみの記入で、簡単にご連絡と園の見学のご相談が可能です。
    発達相談に関するお悩み等ついて、どんな内容でも福祉のプロがお聞きいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください!

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